小規模事業者が行うこと
厚生労働省の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」より抜粋
小規模営業者等は、業界団体が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引書を参考にして以下の1~6の内容を実施していれば、法第50条の2第2項の規定に基づき、「営業者は厚生労働省令に定められた基準(一般衛生管理の基準とHACCPに沿った衛生管理の基準)に従い、公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守している」と見なします。
1~6を実行できるようにサポートします
1.手引書の解説を読み、自分の業種・業態では、何が危害要因となるかを理解し、
2.手引書のひな形を利用して、衛生管理計画と(必要に応じて)手順書を準備し、
3.その内容を従業員に周知し、
4.手引書の記録様式を利用して、衛生管理の実施状況を記録し、
5.手引書で推奨された期間、記録を保存し、
6.記録等を定期的に振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直す
飲食店がやるべきこと
「手引書」に書かれている以下の項目の計画(衛生管理計画書・重要管理のポイント計画書)を作成し実行、記録をとり、振り返り実行の見直しをします。
飲食店がHACCPに取り組むメリット
HACCPに取り組むことは、面倒なことと感じますが、店舗の衛生管理が格段に上がります。
また、従業員の衛生管理に対する意識も向上します。
さらに、対外的効果も上がり、取引が有利に働きます。(取引先からHACCPの取り組みを確認されるようになってきました)